共同募金は、戦後間もない昭和22年に市民が主体の民間運動として始まり、「赤い羽根募金」の愛称で親しまれながら、多くの方々の温かい心に支えられ、地域の福祉活動の一端を担っています。
赤い羽根は、「たすけあい」「思いやり」「しあわせ」のシンボルで、むかしから世界中で、勇気や良い行いのしるしとして使われてきました。
共同募金は、赤い羽根を第2回目の運動から使うようになり、シンボルとして幅広く使っていることから、「赤い羽根共同募金」の愛称として知られています。
社会福祉法(第10章第3節「共同募金」(第112条〜第124条)) に定められた共同募金会だけができる募金です。
共同募金会以外の者は、共同募金事業を行ってはいけません。
国・県・市町村ではなく、共同募金会という民間団体によって、都道府県を単位として行われている募金です。
(※)共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人になります。
高知県共同募金にお寄せいただいた募金は、県内の福祉に使わせていただきます。
事前に、「使い道や集める額(目標)を定めて、募金を募るしくみ」です。
これを「計画募金」と呼び、「助成計画」(使い道)を明確にし、「県内で、これだけの資金が必要」だという募金目標を設定し、皆様にご理解と募金協力をお願いしています。
募金目標額を世帯数で割った額を1世帯あたりの目安額として募金を集めております。
あくまで目安であり強制ではありません。
(市町村や地区によって金額は異なります)