3,000万円を超える指定寄附金
共同募金会は、共同募金以外の寄付金に係る税制上の優遇措置を行っています。
この寄付金については、所得税及び法人税に関する厚生労働省通知「特定寄付金及び指定寄付金取扱要領」並びに個人住民税に関する「共同募金以外の寄附金取扱要領」により取り扱われ、共同募金会は当該会計年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を超える寄付金について、寄付者及び受配者の名称並びに配分額を公表することとされています。
平成28年度から令和5年度まで公表対象となる寄付金の取扱いはありません。