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赤い羽根共同募金

社会福祉法人 高知県共同募金

受配者指定寄付金

受配者指定寄付金制度をご存じですか?

 寄付者(法人・個人)が共同募金会を通じて、配分先(社会福祉法人等)と使途を指定して行う寄付のことで、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置を受ける事ができます。
 寄付金の受入れにあたっては、「寄付者」「受配者」双方の身分関係・契約関係や、事業に対する配分金の必要性・緊急性など書類による審査・承認が必要となります。
 高知県共同募金会(Tel 088-844-3525)にご相談ください。

審査対象

<受配者(寄付を受ける法人)>
  社会福祉事業(社会福祉法第2条の事業)及び更生保護事業(更生保護事業法第2条の事業)を行う法人

<配分対象事業(具体的な使途内容)>
  〇土地購入費
  〇土地の現物寄付(個人からの寄付は除く)
  〇土地造成費等土木工事費
  〇施設の新築、増築、改築、改修工事費
  〇設備、備品の整備費
  〇金融機関等からの借入金の償還  など

審査について

●寄付金額は概算では審査できません。
 受配者が法人の規程により契約を行い、事業計画・資金計画が整い、
 自己資金額等が確定してから申請を頂くことになります。
●寄付者、受配者双方の書類が必要です。
 身分関係・契約関係のほか、当該事業に対する配分の必要性・緊急性を審査します。
●審査事務費をご負担いただきます。
 寄付者には、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費を申し受けます。


審査の流れ

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社会福祉法人高知県共同募金会
〒780-8567高知県高知市朝倉戊375-1高知県立ふくし交流プラザ内TEL:088-844-3525FAX:088-843-6566E-Mail:info@akaihane-kochi.jp
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